JAの住宅ローン
①変動金利 年0.525%(一般団体信用生命付)
②変動金利 年0.625%(三大疾病保障特約付団体信用生命共済)
◯一般団体信用生命付:変動金利 年0.525%
◯三大疾病保障特約付団体信用生命共済付:変動金利 年0.625%
がん・急性心筋梗塞・脳卒中により、所定の状態と診断されたら・・・ローン残高0円
死亡・後遺障害保障に加え、「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」により、所定の状態と診断された場合、住宅ローン債務残高が共済金として全国共済農業協同組合連合会よりJAに支払われ、住宅ローンが全額返済されます。
2020年11月24日現在
【JA三大疾病保障付住宅ローンのご利用にあたっての留意点】
JA三大疾病保障付住宅ローンでご利用いただく団体信用生命共済は全国共済農業協同組合連合会の引受けとなりますが、団体信用生命共済の内容の詳細やご不明な点についてはお借入予定のJ A窓口にお問い合わせください。
当該「JA三大疾病保障付住宅ローン」のご案内はJA三大疾病保障付住宅ローンに付帯される共済の概要を説明したものであり、実際にお借入れの際には「団体信用生命共済 被共済者加入申込書兼告知書」に添付されている「団体信用生命共済のご説明〔要約〕」、「申込書ご記入のご案内」、「団体信用生命共済のしおり」および「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のしおり」を必ずご確認ください。ローンのお申込みにあたりましては、上記団体信用生命共済の審査のほかに、当JAおよび当JA指定の保証機関の審査がございます。審査の結果によりましては、お申込みをお断りすることがございますので、ご了承ください。お借換えにもご利用いただけますが、当JAで現在ご利用中の住宅ローンを本ローンに切り替えることはできません。
【商品概要説明書】
《商品タイプ》
●一般型(自己資金20%) ●100%応援型 ●新築・購入コース
《お使いみち》
○借入申込者またはご家族が常時居住するための住宅および土地を対象として、以下の必要な資金をご利用いただけます。
●一般型・100%応援型
①住宅の新築
②土地の購入(5年以内に住宅を新築し、居住する予定のあること・一般型のみ)
③新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
④中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
⑤住宅の増改築・改装・補修
⑥その他諸費用(詳しくは、JA窓口までお問い合わせください)
⑦現在、他金融機関から借入中の住宅ローンのお借換(一般型のみ)
●新築・購入コース
①住宅の新築
②土地の購入(2年以内に新築し、居住する予定があること)
③新築住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
④中古住宅の購入(土地付住宅および分譲マンションを含む)
⑤住宅の増改築・改修・補修
《お借入額》
●一般型
10万円以上10,000万円以内
融資限度額は、所要資金の80%以内かつ担保価額の範囲内となります。
●100%応援型
10万円以上10,000万円以内
融資限度額は、お借入対象物件の担保評価額に保証料、長期火災共済(保険)掛金、仲介料、登記手数料、不動産所得税、消費税等住宅所得にかかる諸費用を加えた金額の範囲内となります。
●新築・購入コース
10万円以上10,000万円以内
ただし、融資対象物件が共有の場合は、ご本人の持分比率の範囲内とします。詳細については、お近くのJA窓口までご相談ください。
《お借入機関》
3年以上40年以内
《ご利用いただける方》
○組合員または組合員となる資格を有する方
○お借入時の満年齢が18歳以上66歳未満の方で、最終返済時の満年齢(※)が80歳未満の方
※最終返済時の満年齢が80歳以上となる方は、借入申込者と同居または同居予定の18歳以上のお子さまとの連携債務(親子リレー返済)にしていただく必要があります。
○原則として、勤続(または営業)年数が1年以上の方
○前年度税込年収が150万円以上ある方(一般型)
○前年度税込年収が300万円以上ある方、ただし自営業の方は過去3年の各年の所得金額が300万円以上でかつ当JAが定める条件に満たしている方(100%応援型)
○前年度税込年収が150万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引き前所得とします、新築・購入コース)
○団体信用生命共済に加入が認められた方
○当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方(別途保証料が必要)
○その他、当JAが定める条件を満たしている方
《お借入利率》
○変動金利型
変動金利を選択された期間中のお借入利率は、基準日(4月、10月の各1日)の当JAの基準金利(住宅ローンプライムレート)により、年2回見直しを行い、6、12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。
○固定変動選択型
固定金利特約期間終了時、変動金利型に切り替えとなります。お申し出により、その時点の当JA所定の固定金利の特約を再度設定することが出来ます。
※その際利率は当初借入時と異なる可能性があります。
《担保》
○お借入対象となる土地・建物に対して、第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。
(担保設定手続に必要な費用は別途ご負担いただきます)
○担保物件については、火災共済(保険)に加入いただき、共済(保険)金請求権に第一順位の質権を設定させていただくことがございます。
《保証料》
○一括前払い・分割払いのいずれかを選択することができます。
①一括払い方式
②分割払い方式
約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。
一般型は年0.10%~年0.20%、100%応援型は年0.10%~年0.40%、新築・購入コースは年0.10%~年0.40%
別途、一律保証料30,000円(一般型)、50,000円(100%応援型)をお支払いいただきます。
《ご返済方法》
○元利均等返済または元金均等返済のいずれかを選択することができます。
○毎月返済方式またはボーナス時返済方式のいずれかを選択することができます。
(ボーナス併用方式の場合、ボーナス時返済分はお借入額の40%以内)
《手数料》
◯事務取扱手数料・全額繰上返済手数料・一部繰上返済手数料・条件変更手数料等については、JA窓口までお問い合わせください。
《留意事項》
※団体信用生命共済に加入していただきます(共済掛金はJAが負担します)。
※審査の結果ローン利用のご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。
※店頭にて返済額の試算を承っております。
※引下げ後の金利適用期間中にご返済の滞りなどが発生した場合には、引下げ後金利の適用を中止し、店頭金利に引き上げさせていただきます。
※繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には、別途JA所定の手数料が必要となります。
【付帯される共済についての概要】
《正式名称》
三大疾病保障特約付団体信用生命共済
《ご加入について》
○年齢
加入可能な加入時の年齢範囲は、18歳から50歳までとなります。
○告知
今までに、悪性新生物(上皮内がん、皮膚がんを含みます)と診断されたことがある場合にはご加入いただくことはできません。健康状態を「団体信用生命共済被共済者加入申込書兼告知書」で告知していただきます。告知に際し事実を告知されなかったり、事実でないことを告知されますと、共済金が支払われない等不利益をこうむる場合がありますので、特にご注意ください。また、告知内容や全国共済農業共同組合連合会で保有する情報等によって、ご加入をお断りすることがあります。
※共済金額(借入金額)が5,000万円を超える等の場合は、医師の診査を受けていただきます(健康診断結果表等の内容によっては、医師の診査に代えることができる場合があります)
○保障期間
この共済契約における保障の開始時は、資金受取時(資金を分割して受け取られる場合には、初回資金受取時)となります。また、保障終了時は債務の弁済を完了した日となりますが、それ以前に所定の年齢になられた場合または所定の期間が経過した場合は、その月の末日となります。詳しくは、お借入予定のJA窓口にお問い合わせください。
《共済金のお支払い》
被共済者が共済期間ないに次のいずれかに該当した場合、共済契約者(JA)に共済金が支払われ住宅ローンが全額返済されます。
※約定利息、約定延滞利息および遅延損害金については、ご負担いただく場合があります。
1、死亡されたとき
2、保障の開始時以後に生じた傷害または疾病により、所定の後遺障害の状態になられたとき
3、三大疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、以下の状態になられたとき
●悪性新生物(がん)
保障期間内に、初めて所定の悪性新生物(上皮がん、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除く)に罹患し、医師によって診断確定されたとき。ただし、保障の開始時の属する日から90日以内に悪性新生物と診断された場合を除きます。
●急性心筋梗塞
保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の急性心筋梗塞を発病し、初診日から60日以上、所定の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
●脳卒中
保障の開始時以後に生じた疾病により、所定の脳卒中を発病し、初診日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
《共済金が支払われない場合》
被共済者が次のいずれかに該当した場合、( )の共済金のお支払いができません。
①保障の開始時の属する日から1年以内に自殺されたとき(死亡共済金)
②「団体信用生命共済 被共済者加入申込書兼告知書」に、告知日現在および過去の健康状態等について事実を告げなかったか、事実でないことを告げ契約が解除されたとき(死亡共済金・後遺障害共済金・三大疾病共済金)※ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、支払われます。
③被共済者の故意により所定の後遺障害の状態になられたとき(後遺障害共済金)
④保障の開始時前の疾病もしくは傷害が原因で所定の後遺障害の状態または保障の開始時前の疾病が原因で三大疾病状態になられたとき(後遺障害共済金・三大疾病共済金)
⑤契約関係者に詐欺等の行為があった場合や共済金を搾取する目的で事故を起こした場合、契約関係者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、共済契約の全部または一部が取り消され、または解除されたとき(死亡共済金・後遺障害共済金・三大疾病共済金)
※上記「共済金のお支払い」事由が戦争その他の変乱により生じた場合には、共済金の一部が削減されることがあります。
※上記はあくまで概要です。ご加入にあたっては必ず「団体信用生命共済のご説明(要約)」、「申込書ご記入のご案内」、「団体信用生命共済のしおり」および「三大疾病保障特約付団体信用生命共済のしおり」をご確認ください。
【ローンのお申込みにあたりましては、当JA指定の保証機関の審査がございます。審査の結果によりましては、お申込をお断りすることがございますので、ご了承ください】